平成28年分 財産評価基準書
平成28年熊本地震に係る調整率表
1.平成28年熊本地震に係る調整率について
平成28年熊本地震に係る調整率は、
@平成28年4月14日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成28年4月13日以前に相続等により取得
A平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に相続等により取得
B平成28年1月1日から平成28年4月13日までの間に贈与により取得
C平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に贈与により取得
した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額を計算するために用います。
なお、評価方法等については、平成28年熊本地震に係る特定土地等の評価方法等の概要をご覧ください。
(注意)
@及びBの場合は、平成28年4月14日において所有していたものに限ります。
また、平成27年中に相続等により取得した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、平成28年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算します。
2.大規模工場用地の調整率
財産評価基本通達22(大規模工場用地の評価)(2)の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
3.ゴルフ場用地等の調整率
財産評価基本通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)(1)の定めにより、「そのゴルフ場用地(同83−2のただし書で準用する場合の遊園地等用地を含みます。以下同じ。)が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
また、同83(2)の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
4.一般の土地等の調整率
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か | 嘉島町 | 上天草市 | |||
き | 菊池市 | 菊陽町 | 玉東町 | ||
く | 球磨村 | ||||
こ | 甲佐町 | 合志市 | |||
さ | 相良村 | ||||
た | 高森町 | 玉名市 | 多良木町 | ||
つ | 津奈木町 | ||||
な | 長洲町 | 和水町 | 南関町 | ||
に | 錦町 | 西原村 | |||
ひ | 氷川町 | 人吉市 | |||
ま | 益城町 | ||||
み | 美里町 | 水上村 | 水俣市 | 南阿蘇村 | 南小国町 |
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ゆ | 湯前町 | ||||
れ | 苓北町 |
大分県
ゆ | 由布市 |
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