令和2年分 財産評価基準書
令和2年7月豪雨に係る調整率表
1.令和2年7月豪雨に係る調整率について
令和2年7月豪雨に係る調整率は、
@令和2年7月3日以後に相続税の申告期限が到来する方が令和2年7月2日以前に相続等により取得
A令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に相続等により取得
B令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得
C令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に贈与により取得
した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
なお、評価方法等については、令和2年7月豪雨に係る特定土地等の評価方法等の概要をご覧ください。
(注意)
@及びBの場合は、令和2年7月3日において所有していたものに限ります。
特定地域は、令和2年7月31日現在、岐阜県下呂市、島根県江津市、福岡県大牟田市、熊本県全域、大分県(九重町、日田市、由布市、玖珠町)、鹿児島県(鹿屋市、垂水市)が該当します。
また、令和元年中に相続等により取得した特定地域内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、令和2年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算します。
2.大規模工場用地の調整率
財産評価基本通達22(大規模工場用地の評価)(2)の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
3.ゴルフ場用地等の調整率
財産評価基本通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)(1)の定めにより、「そのゴルフ場用地(同83−2のただし書で準用する場合の遊園地等用地を含みます。以下同じ。)が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
また、同83(2)の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
4.一般の土地等の調整率
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
岐阜県
島根県
福岡県
熊本県
大分県
鹿児島県
※上記の項目をクリックすると、該当府県にジャンプします。 |
岐阜県
け | 下呂市 |
---|
島根県
こ | 江津市 |
---|
福岡県
お | 大牟田市 |
---|
熊本県
熊本市 | |||||
北区 | 中央区 | 西区 | 東区 | 南区 | |
あ | あさぎり町 | 芦北町 | 阿蘇市 | 天草市 | 荒尾市 |
い | 五木村 | ||||
う | 宇城市 | 宇土市 | 産山村 | ||
お | 大津町 | 小国町 | |||
か | 嘉島町 | 上天草市 | |||
き | 菊池市 | 菊陽町 | 玉東町 | ||
く | 球磨村 | ||||
こ | 甲佐町 | 合志市 | |||
さ | 相良村 | ||||
た | 高森町 | 玉名市 | 多良木町 | ||
つ | 津奈木町 | ||||
な | 長洲町 | 和水町 | 南関町 | ||
に | 錦町 | 西原村 | |||
ひ | 氷川町 | 人吉市 | |||
ま | 益城町 | ||||
み | 美里町 | 水上村 | 水俣市 | 南阿蘇村 | 南小国町 |
御船町 | |||||
や | 八代市 | 山江村 | 山鹿市 | 山都町 | |
ゆ | 湯前町 | ||||
れ | 苓北町 |
大分県
く | 玖珠町 | こ | 九重町 |
---|---|
ひ | 日田市 |
ゆ | 由布市 |
鹿児島県
か | 鹿屋市 |
---|---|
た | 垂水市 |
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