令和2年分 財産評価基準書
令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表
1. 令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率について
令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率は、路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、路線価等を補正するために用います。
令和2年中に相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により、上記の地域に所在する土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を取得した場合には、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出してください。
(注)令和2年中に取得した株式及び出資を純資産価額方式により評価するに当たって、評価対象法人が上記の地域に所在する土地等を保有している場合にも、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき当該土地等の評価額を算出してください。
2. 令和2年1月から6月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正について
令和2年1月から6月までの間に、路線価等が時価を上回る状況は確認されませんでしたので、路線価等の補正は行いません。
3. 令和2年7月から9月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正について
令和2年7月から9月までの間に、以下の地域に所在する土地等を相続等により取得した方については、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出してください。
以下の地域における地価変動補正率表については、こちらをご確認ください。
都道府県名 | 市区町村名 | 町丁名 |
大阪府 |
大阪市中央区 | 心斎橋筋2丁目 |
宗右衛門町 |
道頓堀1丁目 |
4. 令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正について
令和2年10月から12月までの間に、以下の地域に所在する土地等を相続等により取得した方については、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出してください。
以下の地域における地価変動補正率表については、こちらをご確認ください。
都道府県名 | 市区町村名 | 町丁名 |
大阪府 |
大阪市中央区 |
心斎橋筋1丁目 | 難波1丁目 |
心斎橋筋2丁目 | 難波3丁目 |
千日前1丁目 | 難波千日前 |
千日前2丁目 | 日本橋1丁目 |
宗右衛門町 | 日本橋2丁目 |
道頓堀1丁目 | 南船場3丁目 |
道頓堀2丁目 | |
当該期間に上記の地域に所在する土地等を贈与により取得した方については、個別の期限延長により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月以内の申告・納付を認めることとします。
なお、愛知県名古屋市中区錦3丁目は、「地価変動補正率」の対象地域ではありませんが、個別の期限延長により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月以内の申告・納付を認めることとしています。
(注意)
路線価等の補正の公表前に申告を行い、その後、当該公表を受けて改めて計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。
(参考)
【計算例】令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等の場合
令和2年分の路線価・・・・・・・・・・ 1,000,000円
10月から12月分の地価変動補正率・・・・・・・・0.90※
(令和2年分の路線価) (10月から12月分の地価変動補正率)
1,000,000円 × 0.90※ = 900,000円
※計算例のための仮の数値です。