令和6年分 財産評価基準書
令和6年能登半島地震に係る調整率表
1.令和6年能登半島地震に係る調整率について
令和6年能登半島地震に係る調整率は、
@令和5年2月28日から令和5年12月31日までの間に相続等により取得
A令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に相続等により取得
B令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に贈与により取得
C令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に贈与により取得
した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
なお、詳細は「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税に係る財産評価の概要)(PDF/200KB)」をご覧ください。
(注意)
@及びBの場合は、令和6年1月1日において所有していたものに限るとともに、令和6年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算することにご注意ください。
特定地域は、令和6年3月25日現在、新潟県全域、富山県全域、石川県全域が該当します。
2.大規模工場用地の調整率
財産評価基本通達22(大規模工場用地の評価)(2)の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
3.ゴルフ場用地等の調整率
財産評価基本通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)(1)の定めにより、「そのゴルフ場用地(同83−2のただし書で準用する場合の遊園地等用地を含みます。以下同じ。)が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
また、同83(2)の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
4.一般の土地等の調整率
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
なお、評価方法等については調整率表の説明をご覧ください。
新潟県
富山県
石川県
※上記の項目をクリックすると、該当県にジャンプします。 |
新潟県
新潟市 | |||||
秋葉区 | 北区 | 江南区 | 中央区 | 西蒲区 | |
西区 | 東区 | 南区 | |||
あ | 阿賀野市 | 阿賀町 | 粟島浦村 | ||
い | 出雲崎町 | 糸魚川市 | |||
う | 魚沼市 | ||||
お | 小千谷市 | ||||
か | 柏崎市 | 加茂市 | 刈羽村 | ||
こ | 五泉市 | ||||
さ | 佐渡市 | 三条市 | |||
し | 新発田市 | 上越市 | |||
せ | 聖籠町 | 関川村 | |||
た | 胎内市 | 田上町 | |||
つ | 津南町 | 燕市 | |||
と | 十日町市 | ||||
な | 長岡市 (長岡税務署 管内) |
長岡市 (小千谷税務署 管内) |
|||
み | 見附市 | 南魚沼市 | 妙高市 | ||
む | 村上市 | ||||
や | 弥彦村 | ||||
ゆ | 湯沢町 |
富山県
あ | 朝日町 | |
---|---|---|
い | 射水市 | |
う | 魚津市 | |
お | 小矢部市 | |
か | 上市町 | |
く | 黒部市 | |
た | 高岡市 | 立山町 |
と | 砺波市 | 富山市 |
な | 滑川市 | 南砺市 |
に | 入善町 | |
ひ | 氷見市 | |
ふ | 舟橋村 |
石川県
あ | 穴水町 | |||
---|---|---|---|---|
う | 内灘町 | |||
か | 加賀市 | 金沢市 | かほく市 | 川北町 |
こ | 小松市 | |||
し | 志賀町 | |||
す | 珠洲市 | |||
つ | 津幡町 | |||
な | 中能登町 | 七尾市 | ||
の | 能登町 | 野々市市 | 能美市 | |
は | 羽咋市 | 白山市 | ||
ほ | 宝達志水町 | |||
わ | 輪島市 |