
この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
正誤表
(相続税等の申告に当たっては、正誤表の有無をご確認ください。)
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価についての「調整率表」は、平成22年分又は平成23年分における各都道府県の「財産評価基準書目次」(注)からご覧ください。
「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、埼玉県加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限ります。)、埼玉県久喜市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。
(注)「財産評価基準書目次」については、上記の平成22年分又は平成23年分を選択してから、ご覧になりたい都道府県をクリックしてください。
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評価倍率表の説明 (PDFファイル/121KB) |